サービス案内

債権の売買・仲介に関する業務
債権の売買・仲介に関する業務
弊社は、サービサーとして、以下のようなサービスによって地域金融機関の不良債権処理促進の一翼を担っています。

貴社に対して債務者等から、従来の生活や事業の継続を希望して、債務者等の指定する者への債権譲渡の要請がなされる場合がございます。
そのような場合において、弊社は、いったんその債権を買い取って、改めて債務者等の指定する者へ債権を譲渡するサービスを提供しております。

金融機関が債権を譲渡する場合には、売却先及び売却額の妥当性、他債務者との公平性、債権譲渡損の無税計上のための真正譲渡要件など、さまざまな要件を具備する必要があります。
それらの要件は、法務省から債権管理回収業の許可を受けた弊社に譲渡することで、問題を解決することができます。

さらに、SPC等が一定の性質を持つ債権を集めている場合などでは、弊社が買い受けるのではなく、金融機関と買受希望者との間の売買を仲介するサービスを提供しております。
仲介によって担保移転費用等を軽減させ、債務者の再生に資することが可能となっております。