コンプライアンスについて
反社会的勢力に対する基本方針
中央債権回収株式会社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月19日 犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)及び「債権管理回収業の業務運営に関する自主規制規則」(平成23年6月15日 全国サービサー協会策定)に基づき、反社会的勢力に対する基本方針を次のとおりさだめて、役職員一同がこれを遵守し、債権管理回収業の適正な運営に努めます。
1.組織としての対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、代表取締役を中心に、組織全体として対応するとともに、対応する従業員等の安全を確保するための態勢を整備します。
2.外部機関との連携
反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放推進センター、弁護士および全国サービサー協会等の外部機関との緊密な連携を構築するように努めます。
3.取引を含めた一切の関係の遮断
公共の信頼を維持し、業務の適切性および健全性を確保するために、反社会的勢力との取引を含めた一切の関係を遮断し、不当要求に対しては、断固として拒絶します。
4.有事における民事と刑事の法的対応
反社会的勢力による不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講じ、被害が生じた場合には刑事事件として、被害届の提出または告訴・告発を行います。
5.資金提供や便宜供与等の禁止
いかなる理由があっても、反社会的勢力に対する資金提供や債務免除等の便宜供与は、これを絶対に行いません。