サービサーについて

サービサーとは、金融機関などの債権者から委託を受け、又は譲り受けて債権の管理回収を行なう民間の専門業者です。

債権回収に関わる様々なサービスを総合的に提供することから、サービサー(Servicer)と呼ばれています。

バブル崩壊からサービサー法成立まで

バブル崩壊後、金融機関の大型破綻が相次ぎ日本経済に対する危機感が高まったのを機に、
不良債権処理問題の解決策として、「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が
平成10年に成立、翌11年に施行されました。
それまでわが国では、弁護士法により他人の不良債権の管理回収業務は弁護士にしか許されていませんでしたが、これにより債権管理回収業務が民間業者にも解禁されました。

不良債権の効果的処理と健全化を目的としたサービサー法

豊富なノウハウを有する民間の専門会社の債権管理回収業務への参入は、不良債権処理の効果的かつ集中的な処理を促し、日本経済再生の鍵になると広く期待されています。

またサービサーとしての許可を受けるには、
資本金五億円以上。
暴力団員等の関与がない。
取締役に1名以上弁護士が含まれている。

などが要件とされ、不良債権処理の健全化も図られています。