サービス案内

集金代行業務
債権の売買・仲介に関する業務
サービサー法で定められた特定金銭債権以外の債権(非特定金銭債権)については、兼業承認を受けている「集金代行業務」で対応することが可能です。
なお、集金代行業務は、事件性・紛争性の無い債権について、支払案内を行うことが業務となります。

※業務の詳細及び手数料等につきましては弊社営業担当者までお問い合わせください。